【共同浴場での男女は身体的特徴を持って判断ー厚労省通知】広島市議会議員・むくぎ太一(椋木太一)
【共同浴場での男女は身体的特徴を持って判断ー厚労省通知】
LGBT法施行日の6月23日、厚労省は都道府県や政令市等に、「男女とは、身体的な特徴をもって判断するものであり(中略)、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要がある」との通知を出しました。
法の施行日にこのような通知が出ることは、同法が抱える課題や多くの国民の懸念の大きさを象徴していると思います。さらに、自治体を含む様々な現場へ過度な負荷がかかるのだろうと危惧しています。
この通知はあくまで公衆浴場などの共同浴室での取り扱いですが、このほか、トイレについての問題点も指摘されています。同様の通知等を早期に出し、懸念を払しょくしなければならないと思う次第です。
厚労省通知
厚労省通知に関する参考資料