活動報告

2020年01月06日(月)

2019年12月定例会一般質問答弁①「平和記念式典等について」

①式典中のデモや集会の騒音について、広島市はどう捉えているのか?
→(市民局長)本市が毎年8月6日に平和記念公園で挙行してきている平和記念式典が目的とするところは、原爆死没者の霊を慰め、世界恒久平和の実現を祈念することにあります。しかしながら、この式典の最中にデモ行進の実施団体が発する拡声器の音が聞こえてくる状況にあります。昨年12月と今年8月6日当日に実施したアンケートでは、多くの方が、拡声器からの音がうるさい、式典に悪影響があると回答しており、こうした状況は多くの参列者の心情を害するだけでなく、式典の目的を達成するという、公共の福祉をも損ないかねないと考えています。また、今年の6月議会において、「広島市原爆死没者慰霊式ならびに平和祈念式典が厳粛な環境で挙行されるよう協力を求める決議案」が全会派一致で可決されており、平和記念式典の挙行に適した環境の確保は重要な課題であると受け止めています。

②来年(2020年)の平和記念式典を「静謐な追悼の場」とするため、広島市は現在、どのような取り組みを行っているのか?その方向性と見通しはどうか?また、デモ団体は今後の対応に関して、11月18日の回答期限にアンケート結果等の資料の提供を求めてきたが、広島市としてはこの動きをどうとらえているのか?

→(市民局長)本市は、今年の式典当日に実施した、参列者を対象としたアンケート結果を受け、デモ行進の実施団体に対し、10月に改めて要請文を手交し、厳粛な環境の中で式典が挙行できるよう、協力を要請するとともに、11月18日を期限として回答を求めました。
これに対し、団体からは期限の日に、「どの程度音量を下げればよいのか分からない」との意見や「手元にある情報だけでは判断できないため、本市が式典会場で回収したアンケート調査票及び音量測定の記録などを開示してほしい」との要望がありました。
これまで要請を続けてきましたが、全く受け入れてもらえなかった状況からすると、今回の回答は、少なくともこれまでの対応からは前進しており、真摯に検討していただいているのではないかと受け止めています。
本市としましては、式典を挙行する上で静謐な環境を確保することが目的であって、その方法として、条例による規制以外の方法で解決できるのであれば、それが最善であると考えており、要請があった情報開示も含めて、今後も団体と協議を続けていきたいと考えています。

「ひろしまトリエンナーレ」関係分
①広島市は、来年度開催される「ひろしまトリエンナーレ」に関わる予定はあるのか?
→(市民局長)ご指摘の「ひろしまトリエンナーレ」については、三原市、尾道市、福山市の県東部を中心に開催される国際的な芸術祭で、2020年の本開催に向け、現在プレイベントが開催中であると伺っています。当該イベントの主催は「ひろしまトリエンナーレ実行委員会」で、実行委員会の会長に県知事、副会長に三原市、尾道市の各市長が就任されており、事務局は県の商工労働局観光課内に置かれています。本市は、実行委員会に参加しておらず、来年度も関わる予定はありません。

②来年度以降、当該イベントのような芸術イベントが予定されているのか?また、行う構想等はあるのか?
→(市民局長)現時点において、他の地域で開催されているトリエンナーレのような大規模な芸術イベントを本市で開催する予定もなく、構想もございません。

③NPO法人や民間企業等が関係する芸術イベントに公金を支出する際、イベントの趣旨目的、展示物等の事前審査において、「政治的」要素はどう考慮されるのか?
→(市民局長)芸術イベント等に対する補助金等の支出については、「広島市補助金等交付規則」に基づき行っており、活動拠点が広島市内にある団体に対し、市として積極的に関与すべき分野か、事業の効果は市民に広く及ぶものか等の公益上の必要性の観点から審査しています。

<再質問>
①一般論として、芸術イベント等に対する補助金等の交付にあたり、申請者から提出された事業計画をどのような観点から審査しているのか?
→(市民局長)補助金等の交付にあたっては、先ほど申し上げましたように、事業内容が市として積極的に関与すべき分野かどうか、事業の効果、重要度、緊急性や先進性等の観点から審査しており、市民福祉の向上につながり、市が関与する公益性の必要性が認められる事業であるかを勘案し、交付の決定をすることとしています。

②当初の事業計画と違っていた場合はどう対応するのか?交付の決定を取り消すことができるのか?
→(市民局長)「広島市補助金等交付規則」では、予算や事業内容を変更しようとするときは、市長の承認をうけることとしており(第6条第1項第1号)、交付決定の内容又はこれに付した条件等に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるとしています(第18条第1項第1号)。こうした事業内容の変更の承認や交付決定の取り消しにおいては、個々の事業において、申請内容や事業計画、交付条件等を踏まえて慎重に判断する必要があると考えています。